条文くん法令検索 AIに質問する

文化芸術基本法 第七条 (文化芸術推進基本計画)

平成十三年法律第百四十八号法律
(文化芸術推進基本計画)

第七条

政府は、文化芸術に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、文化芸術に関する施策に関する基本的な計画(以下「文化芸術推進基本計画」という。)を定めなければならない。

2文化芸術推進基本計画は、文化芸術に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な事項その他必要な事項について定めるものとする。

3文部科学大臣は、文化審議会の意見を聴いて、文化芸術推進基本計画の案を作成するものとする。

4文部科学大臣は、文化芸術推進基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の施策に係る事項について、第三十六条に規定する文化芸術推進会議において連絡調整を図るものとする。

5文部科学大臣は、文化芸術推進基本計画が定められたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6前三項の規定は、文化芸術推進基本計画の変更について準用する。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「文化芸術基本法第七条(文化芸術推進基本計画)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(法制上の措置等) 文化芸術基本法 目次 第七条の二(地方文化芸術推進基本計画) →