条文くん法令検索 AIに質問する

文化芸術基本法 第七条の二 (地方文化芸術推進基本計画)

平成十三年法律第百四十八号法律
(地方文化芸術推進基本計画)

第七条の二

都道府県及び市(特別区を含む。第三十七条において同じ。)町村の教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条第一項の条例の定めるところによりその長が同項第三号に掲げる事務を管理し、及び執行することとされた地方公共団体(次項において「特定地方公共団体」という。)にあっては、その長)は、文化芸術推進基本計画を参酌して、その地方の実情に即した文化芸術の推進に関する計画(次項及び第三十七条において「地方文化芸術推進基本計画」という。)を定めるよう努めるものとする。

2特定地方公共団体の長が地方文化芸術推進基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、当該特定地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。

e-Gov法令検索で第七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「文化芸術基本法第七条の二(地方文化芸術推進基本計画)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(文化芸術推進基本計画) 文化芸術基本法 目次 第八条(芸術の振興) →