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地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第二十三条 (職務権限の特例)

昭和三十一年法律第百六十二号法律
(職務権限の特例)

第二十三条

前二条の規定にかかわらず、地方公共団体は、前条各号に掲げるもののほか、条例の定めるところにより、当該地方公共団体の長が、次の各号に掲げる教育に関する事務のいずれか又は全てを管理し、及び執行することとすることができる。

  1. 図書館、博物館、公民館その他の社会教育に関する教育機関のうち当該条例で定めるもの(以下「特定社会教育機関」という。)の設置、管理及び廃止に関すること(第二十一条第七号から第九号まで及び第十二号に掲げる事務のうち、特定社会教育機関のみに係るものを含む。)。
  2. スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
  3. 文化に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
  4. 文化財の保護に関すること。

2地方公共団体の議会は、前項の条例の制定又は改廃の議決をする前に、当該地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。

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(教育委員会の事務の引継)

旧法の規定により教育委員会が管理し、及び執行していた事務で、新法の規定により地方公共団体の長が管理し、及び執行することとなるものについては、新法の施行後三十日以内に、教育委員会から当該地方公共団体の長に引き継がなければならない。

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