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地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第三十二条 (教育機関の所管)

昭和三十一年法律第百六十二号法律
(教育機関の所管)

第三十二条

学校その他の教育機関のうち、大学及び幼保連携型認定こども園は地方公共団体の長が、その他のものは教育委員会が所管する。ただし、特定社会教育機関並びに第二十三条第一項第二号から第四号までに掲げる事務のうち同項の条例の定めるところにより地方公共団体の長が管理し、及び執行することとされたもののみに係る教育機関は、地方公共団体の長が所管する。

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