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図書館法 第八条 (協力の依頼)

昭和二十五年法律第百十八号法律
(協力の依頼)

第八条

都道府県の教育委員会は、当該都道府県内の図書館奉仕を促進するために、市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条第一項の条例の定めるところによりその長が図書館の設置、管理及び廃止に関する事務を管理し、及び執行することとされた地方公共団体(第十三条第一項において「特定地方公共団体」という。)である市町村にあつては、その長又は教育委員会)に対し、総合目録の作製、貸出文庫の巡回、図書館資料の相互貸借等に関して協力を求めることができる。

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