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図書館法 第九条 (公の出版物の収集)

昭和二十五年法律第百十八号法律
(公の出版物の収集)

第九条

政府は、都道府県の設置する図書館に対し、一般公衆に対する広報の用に供せられる独立行政法人国立印刷局の刊行物を二部提供するものとする。

2国及び地方公共団体の機関は、公立図書館の求めに応じ、これに対して、それぞれの発行する刊行物その他の資料を無償で提供することができる。

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