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図書館法
昭和二十五年法律第百十八号
法律
· 条文 35 件 ·
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条文一覧
第一条
(この法律の目的)
第二条
(定義)
第三条
(図書館奉仕)
第四条
(司書及び司書補)
第五条
(司書及び司書補の資格)
第六条
(司書及び司書補の講習)
第七条
(司書及び司書補の研修)
第七条の二
(設置及び運営上望ましい基準)
第七条の三
(運営の状況に関する評価等)
第七条の四
(運営の状況に関する情報の提供)
第八条
(協力の依頼)
第九条
(公の出版物の収集)
第十条
(設置)
第十三条
(職員)
第十四条
(図書館協議会)
第十五条
第十六条
第十七条
(入館料等)
第二十条
(図書館の補助)
第二十三条
第二十四条
第二十五条
(都道府県の教育委員会との関係)
第二十六条
(国及び地方公共団体との関係)
第二十七条
第二十八条
(入館料等)
第二十九条
(図書館同種施設)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第二十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十二条
(政令への委任)
第四十八条
(政令への委任)