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図書館法 第四条 (司書及び司書補)

昭和二十五年法律第百十八号法律
(司書及び司書補)

第四条

図書館に置かれる専門的職員を司書及び司書補と称する。

2司書は、図書館の専門的事務に従事する。

3司書補は、司書の職務を助ける。

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(政令への委任)

前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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