図書館に置かれる専門的職員を司書及び司書補と称する。
2司書は、図書館の専門的事務に従事する。
3司書補は、司書の職務を助ける。
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前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。