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著作権法施行規則 第一条の四 (司書に相当する職員)

昭和四十五年文部省令第二十六号府省令
(司書に相当する職員)

第一条の四

第一条の三第一項の文部科学省令で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する者で本務として図書館の専門的事務又はこれに相当する事務(以下「図書館事務」という。)に従事するものとする。

  1. 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第四条第二項の司書となる資格を有する者
  2. 図書館法第四条第三項の司書補となる資格を有する者で当該資格を得た後四年以上図書館事務に従事した経験を有するもの
  3. 人事院規則で定める採用試験のうち、主として図書館学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職を対象とするものに合格した者
  4. 大学又は高等専門学校を卒業した者(専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、一年以上図書館事務に従事した経験を有し、かつ、文化庁長官が定める著作権に関する講習を修了したもの
  5. 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は高等専門学校第三学年を修了した者で、四年以上図書館事務に従事した経験を有し、かつ、文化庁長官が定める著作権に関する講習を修了したもの

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