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著作権法施行規則
昭和四十五年文部省令第二十六号
府省令
· 条文 87 件 ·
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条文一覧
第一条
第一条の二
(他の機器との間の音の信号に係る接続の方法)
第一条の三
(影像の固定に用いる光学的方法に係る基準)
第一条の四
(司書に相当する職員)
第二条
(著作権に関する講習)
第二条の二
(その他の登録情報)
第二条の三
(図書館資料に係る著作物等の電磁的記録の提供等を防止等するための措置)
第二条の四
(公衆送信のために作成された電磁的記録に係る情報の目的外利用を防止等するための措置)
第二条の五
第二条の六
第二条の七
(公表事項)
第二条の八
(公表方法)
第二条の九
第三条
(一時的固定物の保存の状況の報告)
第四条
(業務の廃止の届出事項)
第四条の二
第四条の三
第四条の四
(送信元識別符号検索結果提供を適正に行うために必要な措置)
第四条の五
(著作物等の利用を適正に行うために必要な措置)
第四条の六
(著作権者不明等の場合における著作物の利用に関する裁定の申請)
第四条の七
(著作権者不明等の場合における著作物の利用に関する裁定において定める事項)
第四条の八
(著作権者不明等の場合における著作物の利用に関する裁定後の公表事項)
第四条の九
(未管理公表著作物等の利用に関する裁定の申請)
第四条の十
(未管理公表著作物等の利用に関する裁定において定める事項)
第四条の十一
(未管理公表著作物等の利用に関する裁定後の公表事項)
第四条の十二
(未管理公表著作物等の利用に関する裁定の取消時の通知事項)
第四条の十三
(著作隣接権への準用)
第五条
(著作権登録原簿等の調製方法)
第六条
(附属書類)
第七条
(書面の用語等)
第八条
(申請書等の様式)
第九条
(登録受付簿の記載)
第十条
(受付番号の更新)
第十一条
(表示部等の登録の方法)
第十二条
(準用)
第十三条
(表示番号等の記録)
第十四条
(変更された登録事項等の抹消の方法)
第十五条
(登録の抹消の方法)
第十六条
(回復の登録の方法)
第十七条
(登録年月日の記録等)
第十八条
(分界)
第十八条の二
(保全仮登録の方法等)
第十八条の三
第十八条の四
(保全仮登録後の本登録等)
第十九条
(登録事項記載書類の交付申請手続等)
第二十条
(登録事項記載書類の作成方法)
第二十条の二
(出版権登録原簿に係る登録事項記載書類の記載事項等に関する特例)
第二十条の三
(指定報酬管理事業者等の報酬等関係業務に係る業務規程の記載事項)
第二十一条
(指定団体の二次使用料関係業務に係る業務規程の記載事項)
第二十二条
(指定団体の報酬等関係業務に係る業務規程の記載事項)
第二十二条の二
(私的録音録画補償金の額の認可の申請)
第二十二条の三
(補償金関係業務に係る業務規程の記載事項)
第二十二条の四
(図書館等公衆送信補償金の額の認可の申請)
第二十二条の五
(補償金関係業務に係る業務規程の記載事項等)
第二十二条の五の二
(著作権等保護振興事業のために支出すべき図書館等公衆送信補償金の額の算出に用いる割合)
第二十二条の六
(授業目的公衆送信補償金の額の認可の申請)
第二十二条の七
(補償金関係業務に係る業務規程の記載事項等)
第二十二条の八
(著作権等の保護に関する事業等のために支出すべき授業目的公衆送信補償金の額の算出に用いる割合)
第二十二条の九
(指定の申請)
第二十二条の十
(指定の告示)
第二十二条の十一
(変更の届出)
第二十二条の十一の二
(著作物等保護利用円滑化事業のために支出すべき額の算出に用いる割合)
第二十二条の十二
(補償金管理業務規程の認可の申請)
第二十二条の十三
(補償金管理業務規程の記載事項)
第二十二条の十四
(役員の選任等の認可の申請)
第二十二条の十五
(事業計画及び収支予算の認可の申請)
第二十二条の十六
(事業報告書等の提出及び公表)
第二十二条の十七
(補償金管理業務に関する帳簿の記載事項等)
第二十二条の十八
(補償金管理業務の廃止の許可の申請)
第二十二条の十九
(確認等事務の結果の送付)
第二十二条の二十
(登録の申請)
第二十二条の二十一
(登録の要件)
第二十二条の二十二
(登録確認機関登録簿の記載事項)
第二十二条の二十三
(変更の届出)
第二十二条の二十四
(確認等事務規程の認可の申請)
第二十二条の二十五
(確認等事務規程の記載事項)
第二十二条の二十六
(確認等事務の実施に関する基準)
第二十二条の二十七
(役員の選任等の届出)
第二十二条の二十八
(定期報告)
第二十二条の二十九
(事業報告書の作成)
第二十二条の三十
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第二十二条の三十一
(確認等事務に関する帳簿の記載事項等)
第二十二条の三十二
(確認等事務の休廃止の許可の申請)
第二十二条の三十三
(確認等事務の引継ぎ等)
第二十三条
(印紙納付)
第二十四条
(ディスク等による手続)
第二十五条