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著作権法施行規則 第九条 (登録受付簿の記載)

昭和四十五年文部省令第二十六号府省令
(登録受付簿の記載)

第九条

申請書の提出があつたときは、登録受付簿に次に掲げる事項を記載するとともに、当該申請書に第一号及び第二号に掲げる事項を記載する。

  1. 申請の受付の年月日
  2. 受付番号
  3. 著作物の題号又は実演等(実演、レコード、放送番組又は有線放送番組をいう。第十一条第二項第一号において同じ。)の名称
  4. 著作者、実演家、レコード製作者、放送事業者若しくは有線放送事業者の氏名又は名称
  5. 登録の目的
  6. 登録免許税として納付する額
  7. 申請者の氏名又は名称

2前項第二号の受付番号は、受付の順序により付す。

3第一項の規定により登録受付簿に申請者の氏名又は名称を記載する場合において、申請者が二人以上あるときは、申請書に掲げた代表者又は筆頭者の氏名又は名称及び他の申請者の数を記載するだけで足りる。

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