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著作権法施行規則 第八条 (申請書等の様式)

昭和四十五年文部省令第二十六号府省令
(申請書等の様式)

第八条

第七十五条第一項の登録の申請書は別記様式第三により、法第七十六条第一項の登録の申請書は別記様式第四により、法第七十六条の二第一項の登録の申請書は別記様式第五により、法第七十七条の登録の申請書は別記様式第六(相続又は法人の合併による権利の移転の登録の申請にあつては、別記様式第六の二)により、法第八十八条第一項の登録の申請書は別記様式第七(相続又は法人の合併による権利の移転の登録の申請にあつては、別記様式第七の二)により、法第百四条の登録の申請書は別記様式第八(相続又は法人の合併による権利の移転の登録の申請にあつては、別記様式第八の二)により作成しなければならない。

2第二十一条第二項第一号の書面は別記様式第九により、同項第二号の書面は別記様式第十により、同項第三号の書面は別記様式第十一により、同項第四号及び第五号の書面は別記様式第十二により作成しなければならない。

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