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著作権法 第七十五条 (実名の登録)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(実名の登録)

第七十五条

無名又は変名で公表された著作物の著作者は、現にその著作権を有するかどうかにかかわらず、その著作物についてその実名の登録を受けることができる。

2著作者は、その遺言で指定する者により、死後において前項の登録を受けることができる。

3実名の登録がされている者は、当該登録に係る著作物の著作者と推定する。

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