第二十条の二
文化庁長官は、出版権登録原簿に記録され又は出版権登録原簿の附属書類に記載されている者(登録の申請をしようとする者を含み、自然人であるものに限る。以下この条において「被記録者」という。)から、次のいずれかに該当する旨及び当該被記録者の氏名又は住所若しくは居所が記録されている出版権登録原簿に係る登録事項記載書類の交付又は当該被記録者の氏名が記載されている出版権登録原簿の附属書類の閲覧若しくはその写しの交付について、次項の措置(以下この条において「代替措置」という。)を希望する旨の申出があつたときは、法令に別段の定めがある場合を除き、当該措置を講ずるものとする。
- 一当該記録に係る著作物が無名又は変名の著作物(法第七十五条第一項の実名の登録がされているものを除く。)であつて、当該被記録者が当該著作物の著作者又はその配偶者、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹である場合
- 二当該被記録者の住所又は居所が明らかにされることにより、当該被記録者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがある場合
2文化庁長官が講ずる代替措置は、次に掲げるものとする。
- 一
- 二
3第一項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を文化庁長官に提出してしなければならない。
- 一第一号申出をする場合にあつては登録番号、申請の受付の年月日及び受付番号、第二号申出をする場合にあつては登録番号(当該申出に係る法第八十八条第一項の登録の申請と併せて申出をする場合を除く。)
- 二被記録者の氏名、住所又は居所及び連絡先
- 三代理人によつて申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称、住所又は居所及び連絡先並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
- 四代替措置を希望する旨及び第二号申出をする場合にあつてはその理由
- 五第一号申出をする場合にあつては公示用氏名、第二号申出をする場合にあつては公示用住所及び公示用住所提供者の氏名又は名称
- 六申出の年月日
4前項の申出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
- 一申出書に記載されている被記録者の氏名及び住所又は居所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(被記録者が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。以下この条において同じ。)その他の被記録者の氏名及び住所又は居所を証する書面
- 二代理人によつて申出をするときは、当該代理人の権限を証する書面
- 三第二号申出をする場合にあつては公示用住所が公示用住所提供者のものであることを証する書面及び当該公示用住所提供者の承諾を証する当該公示用住所提供者が作成した書面
5文化庁長官は、第一項の申出があつた場合において、代替措置を講ずるに当たつて必要があると認めるときは、被記録者に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求めることができる。
6第一項の申出をした被記録者は、文化庁長官に対し、当該申出に係る公示用氏名又は公示用住所の変更を申し出ることができる。
7第三項から第五項までの規定は、前項の申出について準用する。この場合において、第三項第一号中「第一号申出」とあるのは「公示用氏名の変更の申出」と、「第二号申出」とあるのは「公示用住所の変更の申出」と、同項第四号中「代替措置」とあるのは「公示用氏名又は公示用住所の変更」と、「する旨及び第二号申出をする場合にあつてはその理由」とあるのは「する旨」と、同項第五号中「第一号申出をする場合にあつては」とあるのは「公示用氏名の変更の申出をする場合にあつては変更後の」と、「第二号申出をする場合にあつては」とあるのは「公示用住所の変更の申出をする場合にあつては変更後の」と、第四項第三号中「第二号申出」とあるのは「公示用住所の変更の申出」と、第五項中「代替措置を講ずる」とあるのは「公示用氏名又は公示用住所を変更する」と読み替えるものとする。
8文化庁長官は、第一項の申出をした被記録者から代替措置を希望しない旨の申出があつた場合には、当該代替措置を終了させるものとする。
9第三項から第五項までの規定(第三項第五号及び第四項第三号を除く。)は、前項の申出について準用する。この場合において、第三項第一号中「第一号申出をする」とあるのは「第二項第一号に掲げる代替措置を希望しない」と、「第二号申出をする」とあるのは「同項第二号に掲げる代替措置を希望しない」と、同項第四号中「希望する旨及び第二号申出をする場合にあつてはその理由」とあるのは「希望しない旨」と、第五項中「代替措置を講ずる」とあるのは「代替措置を終了させる」と読み替えるものとする。
10第一項の申出をした被記録者又はその相続人は、申出書に記載されている被記録者の氏名及び住所又は居所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書その他の請求人となるべき者が請求をしていることを証する書面を添えて、当該申出に係る氏名又は住所若しくは居所について代替措置(第二項第一号ロ又は同項第二号ロに掲げる措置に限る。)が講じられていない出版権登録原簿に係る登録事項記載書類の交付又は当該申出に係る氏名について代替措置(第二項第一号ロに掲げる措置に限る。)が講じられていない出版権登録原簿の附属書類の閲覧若しくはその写しの交付を請求することができる。この場合において、文化庁長官は、当該被記録者の氏名及び住所又は居所が記録されている出版権登録原簿に係る登録事項記載書類の交付又は当該被記録者の氏名が記載されている出版権登録原簿の附属書類の閲覧若しくはその写しの交付に際して、代替措置(第二項第一号ロ又は同項第二号ロに掲げる措置に限る。)を講じないものとする。