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著作権法施行規則 第二十条 (登録事項記載書類の作成方法)

昭和四十五年文部省令第二十六号府省令
(登録事項記載書類の作成方法)

第二十条

登録事項記載書類に余白があるときは、その部分に余白である旨を記載する。

2登録事項記載書類には、作成の年月日並びに記載事項が著作権登録原簿等に記録されている事項と相異がない旨及び文化庁長官の文字を記載し、これに文化庁長官の印を押す。

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