条文くん法令検索 AIに質問する

著作権法施行規則 第十九条 (登録事項記載書類の交付申請手続等)

昭和四十五年文部省令第二十六号府省令
(登録事項記載書類の交付申請手続等)

第十九条

登録事項記載書類の交付又は著作権登録原簿等の附属書類の写しの交付若しくは閲覧を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

  1. 登録番号(著作権登録原簿等の附属書類の写しの交付又は閲覧を請求するときは、申請の受付の年月日及び受付番号)
  2. 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
  3. 登録事項記載書類又は著作権登録原簿等の附属書類の写しの交付を請求するときは、その部数

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「著作権法施行規則第十九条(登録事項記載書類の交付申請手続等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十八条の四(保全仮登録後の本登録等) 著作権法施行規則 目次 第二十条(登録事項記載書類の作成方法) →