(登録事項記載書類の交付申請手続等)
第十九条
登録事項記載書類の交付又は著作権登録原簿等の附属書類の写しの交付若しくは閲覧を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
- 一登録番号(著作権登録原簿等の附属書類の写しの交付又は閲覧を請求するときは、申請の受付の年月日及び受付番号)
- 二申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
- 三登録事項記載書類又は著作権登録原簿等の附属書類の写しの交付を請求するときは、その部数