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著作権法施行規則 第十八条の四 (保全仮登録後の本登録等)

昭和四十五年文部省令第二十六号府省令
(保全仮登録後の本登録等)

第十八条の四

著作権登録原簿等について保全仮登録をした後本登録の申請があつたときは、保全仮登録の次にその登録をする。保全仮登録の抹消の嘱託があつたときも、同様とする。

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