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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則 第二十三条

平成二十三年文部科学省令第二十二号府省令

第二十三条

第五条第一項の規定により指定登録機関が登録事務を行う場合における著作権法施行規則(昭和四十五年文部省令第二十六号)第六条第十七条第二項第十九条第二十条第二項及び第二十三条の規定の適用については、同令第六条中「文化庁」とあるのは「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)第五条第一項に規定する指定登録機関(以下単に「指定登録機関」という。)」と、同令第十七条第二項中「文化庁長官が指定する職員」とあるのは「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第八条第二項に規定する登録実施者」と、同令第十九条中「文化庁長官」とあるのは「指定登録機関」と、同令第二十条第二項中「文化庁長官の文字」とあるのは「指定登録機関の長の職氏名」と、「文化庁長官の印」とあるのは「指定登録機関の長の印」と、同令第二十三条中「収入印紙をもつて」とあるのは「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第十一条第一項に規定する登録事務規程で定めるところにより」とする。

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