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著作権法施行規則 第十七条 (登録年月日の記録等)

昭和四十五年文部省令第二十六号府省令
(登録年月日の記録等)

第十七条

著作権登録原簿等について職権により登録したときは、登録の原因及びその発生年月日並びに登録すべき権利に関する事項欄に当該登録の年月日を記録する。

2文化庁長官が指定する職員は、著作権登録原簿等について登録したときは、登録事項記載書類を作成し、登録の確認を行わなければならない。

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