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著作権法施行規則 第十六条 (回復の登録の方法)

昭和四十五年文部省令第二十六号府省令
(回復の登録の方法)

第十六条

著作権登録原簿等について回復の登録をするときは、備考欄に抹消に係る登録を回復する旨を記録した後、当該登録と同一の登録をする。

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