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著作権法施行規則 第十五条 (登録の抹消の方法)

昭和四十五年文部省令第二十六号府省令
(登録の抹消の方法)

第十五条

著作権登録原簿等について抹消の登録をするときは、備考欄に抹消すべき登録を抹消する旨を記録した後、当該登録について抹消記号を記録する。

2前項の場合において、抹消に係る権利を目的とする第三者の登録があるときは、備考欄に当該抹消に係る権利の登録を抹消することによりその登録を抹消する旨を記録した後、当該登録について抹消記号を記録する。

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