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著作権法施行規則 第十四条 (変更された登録事項等の抹消の方法)

昭和四十五年文部省令第二十六号府省令
(変更された登録事項等の抹消の方法)

第十四条

著作権登録原簿等について変更又は更正の登録をしたときは、変更され、又は更正された登録事項について抹消記号を記録する。

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