(印紙納付)
第二十三条
法第六十七条第四項(法第六十七条の三第六項及び第百三条において準用する場合を含み、法第百四条の四十七の規定により登録確認機関に手数料を納付する場合を除く。)、第七十八条第五項(法第八十八条第二項及び第百四条において準用する場合を含む。)及び第百七条の規定による手数料は、収入印紙をもつて納付しなければならない。
法第六十七条第四項(法第六十七条の三第六項及び第百三条において準用する場合を含み、法第百四条の四十七の規定により登録確認機関に手数料を納付する場合を除く。)、第七十八条第五項(法第八十八条第二項及び第百四条において準用する場合を含む。)及び第百七条の規定による手数料は、収入印紙をもつて納付しなければならない。