(確認等事務の引継ぎ等)
第二十二条の三十三
登録確認機関は、当該登録確認機関が行つていた確認等事務を法第百四条の四十六第一項の規定により文化庁長官が自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一確認等事務を文化庁長官に引き継ぐこと。
- 二確認等事務に関する帳簿及び書類を文化庁長官に引き継ぐこと。
- 三その他文化庁長官が必要と認める事項。
2前項の場合を除くほか、登録確認機関は、法第百四条の四十四第一項の許可を受けて確認等事務を廃止したとき、又は法第百四条の四十五第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消されたときは、確認等事務に関する帳簿及び書類を文化庁長官に引き継がなければならない。