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著作権法 第百四条の四十四 (確認等事務の休廃止)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(確認等事務の休廃止)

第百四条の四十四

登録確認機関は、文化庁長官の許可を受けなければ、確認等事務を休止し、又は廃止してはならない。

2文化庁長官は、前項の許可をしたときは、その旨を官報で告示するものとする。

3文化庁長官が第一項の規定により確認等事務の廃止を許可したときは、当該登録確認機関の登録は、その効力を失う。

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