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著作権法施行規則 第二十二条の三十二 (確認等事務の休廃止の許可の申請)

昭和四十五年文部省令第二十六号府省令
(確認等事務の休廃止の許可の申請)

第二十二条の三十二

登録確認機関は、法第百四条の四十四第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする年月日
  2. 休止しようとする場合には、その期間
  3. 休止し、又は廃止しようとする理由

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