(確認等事務の休廃止の許可の申請) 第二十二条の三十二 登録確認機関は、法第百四条の四十四第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。一休止し、又は廃止しようとする年月日二休止しようとする場合には、その期間三休止し、又は廃止しようとする理由 e-Gov法令検索で第二十二条の三十二を開く ↗