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著作権法施行規則 第二十二条の三十一 (確認等事務に関する帳簿の記載事項等)

昭和四十五年文部省令第二十六号府省令
(確認等事務に関する帳簿の記載事項等)

第二十二条の三十一

第百四条の四十の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 裁定の申請に係る受付番号
  2. 裁定の申請を受けた年月日
  3. 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  4. 確認等事務に係る著作物の題号、著作者名その他の当該著作物を特定するために必要な情報
  5. 要件確認及び使用料相当額算出の結果
  6. 送付を行つた年月日

2第百四条の四十の帳簿は、第二十二条の三十三の規定によりこれを文化庁長官に引き継ぐまで保存しなければならない。

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