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著作権法施行規則 第二十二条の十九 (確認等事務の結果の送付)

昭和四十五年文部省令第二十六号府省令
(確認等事務の結果の送付)

第二十二条の十九

登録確認機関(法第百四条の三十三第一項に規定する登録確認機関をいう。以下この節及び第二十三条において同じ。)は、同条第三項の規定による文化庁長官への送付(以下この節において「送付」という。)を行うときは、要件確認(同条第一項第二号に規定する要件確認をいう。第二十二条の三十一第一項第五号において同じ。)及び使用料相当額算出(法第百四条の三十三第一項第三号に規定する使用料相当額算出をいう。以下この節において同じ。)の結果を記載した書面に第二十二条の三十一第一項第一号に規定する裁定の申請に係る受付番号を記載するものとする。

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