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著作権法施行規則 第二十二条の二十 (登録の申請)

昭和四十五年文部省令第二十六号府省令
(登録の申請)

第二十二条の二十

第百四条の三十四第二項の規定により同条第一項の登録の申請をしようとする者(以下この項において「登録申請者」という。)は、同条第二項の申請書に次に掲げる書類を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。

  1. 登録申請者が法人である場合には、次に掲げる書類
    1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
    2. 役員の氏名及び経歴を記載した書類
    3. 組織及び運営に関する事項を記載した書類
    4. 登録の申請に関する意思の決定を証する書類
  2. 登録申請者が個人である場合には、次に掲げる書類
    1. 住民票の写し及び履歴書
    2. 確認等事務(法第百四条の三十三第一項に規定する確認等事務をいう。以下この節において同じ。)の実施体制に関する事項を記載した書類
  3. 第百四条の三十四第三項各号のいずれにも適合していることを明らかにする書類
  4. 第百四条の三十四第四項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面

2第百四条の三十四第二項第二号の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 確認等事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
  2. 確認等事務を開始しようとする年月日

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