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著作権法施行規則 第二十二条の二十一 (登録の要件)

昭和四十五年文部省令第二十六号府省令
(登録の要件)

第二十二条の二十一

第百四条の三十四第三項第一号の文部科学省令で定める著作権及び著作隣接権の管理に関する経験を有する者は、著作権等管理事業者(著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第二条第三項の著作権等管理事業者をいう。次項において同じ。)の行う著作権等管理事業(同条第二項の著作権等管理事業をいう。次項において同じ。)として、著作権又は著作隣接権の管理に関する業務に通算して三年以上従事した経験を有する者とする。

2第百四条の三十四第三項第二号の使用料相当額算出に必要な知識及び経験として文部科学省令で定めるものを有する者は、著作権等管理事業者の行う著作権等管理事業として、著作権等管理事業法第二条第一項の管理委託契約に基づく著作物、実演、レコード、放送又は有線放送の利用の許諾に当たつての使用料の額の算出に関する業務に通算して三年以上従事した者とする。

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