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著作権法 第百四条の三十四 (登録の手続及び要件等)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(登録の手続及び要件等)

第百四条の三十四

前条第一項の登録(以下この節において「登録」という。)は、確認等事務を行おうとする者の申請により行う。

2登録を受けようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

  1. 登録を受けようとする者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. その他文部科学省令で定める事項

3文化庁長官は、登録の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、登録をするものとする。

  1. 確認等事務に従事する者のうちに文部科学省令で定める著作権及び著作隣接権の管理に関する経験を有する者が一人以上含まれていること。
  2. 確認等事務に従事する者のうちに使用料相当額算出に必要な知識及び経験として文部科学省令で定めるものを有する者が一人以上含まれていること。

4次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

  1. 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
  2. 第百四条の四十五第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者(登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しないものを含む。)
  3. 法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

5登録は、登録確認機関登録簿に、第二項第一号に掲げる事項その他の文部科学省令で定める事項を記載してするものとする。

6文化庁長官は、登録をしたときは、前項に規定する事項(文部科学省令で定めるものを除く。)を官報で告示するものとする。

7登録確認機関は、第二項各号に掲げる事項を変更するときは、その二週間前までに、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。

8文化庁長官は、第六項に規定する事項について前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で告示するものとする。

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