(変更の届出) 第二十二条の二十三 法第百四条の三十四第七項の規定による変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に変更の事実を証する書類を添えてしなければならない。一変更の内容及び理由二変更の年月日 e-Gov法令検索で第二十二条の二十三を開く ↗