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著作権法施行規則 第二十二条の二十二 (登録確認機関登録簿の記載事項)

昭和四十五年文部省令第二十六号府省令
(登録確認機関登録簿の記載事項)

第二十二条の二十二

第百四条の三十四第五項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 登録番号及び登録年月日
  2. 登録を受けた者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  3. 確認等事務を行う主たる事務所の名称及び所在地

2第百四条の三十四第六項の文部科学省令で定める事項は、法人である登録確認機関の代表者の氏名とする。

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