(登録確認機関登録簿の記載事項)
第二十二条の二十二
法第百四条の三十四第五項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一登録番号及び登録年月日
- 二登録を受けた者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 三確認等事務を行う主たる事務所の名称及び所在地
2法第百四条の三十四第六項の文部科学省令で定める事項は、法人である登録確認機関の代表者の氏名とする。
法第百四条の三十四第五項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
2法第百四条の三十四第六項の文部科学省令で定める事項は、法人である登録確認機関の代表者の氏名とする。