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著作権法施行規則 第二十二条の二十四 (確認等事務規程の認可の申請)

昭和四十五年文部省令第二十六号府省令
(確認等事務規程の認可の申請)

第二十二条の二十四

登録確認機関は、法第百四条の三十五第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に確認等事務規程(同項に規定する確認等事務規程をいう。)及び同条第三項の規定による意見聴取の結果を記載した書類を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。

2登録確認機関は、法第百四条の三十五第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。この場合において、登録確認機関が算出方法規程(同条第三項に規定する算出方法規程をいう。)を変更しようとするときは、当該申請書に同項の規定による意見聴取の結果を記載した書類を添えなければならない。

  1. 変更の内容及び理由
  2. 変更の年月日

3文化庁長官は、法第百四条の三十五第一項前段の認可を行つたときは、法第百四条の三十四第五項の登録確認機関登録簿に、当該認可を受けた登録確認機関が確認等事務を開始する年月日を記載するものとする。

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