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著作権法施行規則 第二十二条の二十五 (確認等事務規程の記載事項)

昭和四十五年文部省令第二十六号府省令
(確認等事務規程の記載事項)

第二十二条の二十五

第百四条の三十五第二項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 確認等事務に関する秘密の保持に関する事項
  2. 確認等事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
  3. その他確認等事務の実施に関し必要な事項

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