(確認等事務規程の記載事項) 第二十二条の二十五 法第百四条の三十五第二項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。一確認等事務に関する秘密の保持に関する事項二確認等事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項三その他確認等事務の実施に関し必要な事項 e-Gov法令検索で第二十二条の二十五を開く ↗