(確認等事務の実施に関する基準)
第二十二条の二十六
法第百四条の三十六の文部科学省令で定める基準は、使用料相当額算出に相当の時間を要する場合その他のやむを得ない事情がある場合を除き、法第六十七条の三第一項(法第百三条において準用する場合を含む。)の裁定の申請(以下この節において「裁定の申請」という。)を受け付けた日から七営業日以内に送付を行うこととする。
法第百四条の三十六の文部科学省令で定める基準は、使用料相当額算出に相当の時間を要する場合その他のやむを得ない事情がある場合を除き、法第六十七条の三第一項(法第百三条において準用する場合を含む。)の裁定の申請(以下この節において「裁定の申請」という。)を受け付けた日から七営業日以内に送付を行うこととする。