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著作権法 第百四条の三十六 (確認等事務の実施に係る義務)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(確認等事務の実施に係る義務)

第百四条の三十六

登録確認機関は、確認等事務を、公正に、かつ、文部科学省令で定める基準及び前条第一項の認可を受けた確認等事務規程に従つて実施しなければならない。

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