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著作権法 第百四条の三十七 (役員の選任及び解任)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(役員の選任及び解任)

第百四条の三十七

登録確認機関が法人である場合において、その役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。

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