(役員の選任及び解任) 第百四条の三十七 登録確認機関が法人である場合において、その役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第百四条の三十七を開く ↗