(役員の選任等の届出) 第二十二条の二十七 法第百四条の三十七の規定による役員の選任又は解任の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。一選任した役員の氏名及び経歴又は解任した役員の氏名二選任又は解任の理由 e-Gov法令検索で第二十二条の二十七を開く ↗