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著作権法施行規則 第二十二条の二十七 (役員の選任等の届出)

昭和四十五年文部省令第二十六号府省令
(役員の選任等の届出)

第二十二条の二十七

第百四条の三十七の規定による役員の選任又は解任の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。

  1. 選任した役員の氏名及び経歴又は解任した役員の氏名
  2. 選任又は解任の理由

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