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著作権法 第百四条の三十八 (定期報告)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(定期報告)

第百四条の三十八

登録確認機関は、確認等事務の実施状況について、文部科学省令で定めるところにより、定期的に、文化庁長官に報告しなければならない。

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