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著作権法 第百四条の四十五 (登録の取消し等)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(登録の取消し等)

第百四条の四十五

文化庁長官は、登録確認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。

  1. 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
  2. 第百四条の三十四第四項第一号又は第三号のいずれかに該当するに至つたとき。

2文化庁長官は、登録確認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて確認等事務の停止を命ずることができる。

  1. 第百四条の三十五第六項第百四条の四十二又は第百四条の四十三の規定による命令に違反したとき。
  2. 正当な理由がないのに第百四条の三十九第二項の規定による請求を拒んだとき。
  3. 第百四条の四十一第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

3文化庁長官は、前二項の規定により登録を取り消し、又は確認等事務の停止を命じたときは、その旨を官報で告示するものとする。

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