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著作権法 第百四条の四十一 (報告徴収及び立入検査)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(報告徴収及び立入検査)

第百四条の四十一

文化庁長官は、確認等事務の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、登録確認機関に対し、確認等事務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、登録確認機関の事務所その他必要な場所に立ち入り、確認等事務に関し質問させ、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2第百四条の二十八第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

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