(適合命令) 第百四条の四十二 文化庁長官は、登録確認機関が第百四条の三十四第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録確認機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第百四条の四十二を開く ↗