条文くん法令検索 AIに質問する

著作権法 第百四条の四十二 (適合命令)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(適合命令)

第百四条の四十二

文化庁長官は、登録確認機関が第百四条の三十四第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録確認機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第百四条の四十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「著作権法第百四条の四十二(適合命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百四条の四十一(報告徴収及び立入検査) 著作権法 目次 第百四条の四十三(改善命令) →