第百二十一条の三 第百四条の四十五第二項の規定による確認等事務の停止の命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第百二十一条の三を開く ↗