条文くん法令検索 AIに質問する

著作権法 第百二十二条

昭和四十五年法律第四十八号法律

第百二十二条

第四十八条又は第百二条第二項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第百二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「著作権法第百二十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百二十一条の三 著作権法 目次 第百二十二条の二 →