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著作権法施行規則 第二十二条の十八 (補償金管理業務の廃止の許可の申請)

昭和四十五年文部省令第二十六号府省令
(補償金管理業務の廃止の許可の申請)

第二十二条の十八

指定補償金管理機関は、法第百四条の三十第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

  1. 廃止しようとする年月日
  2. 廃止しようとする理由

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