(補償金管理業務の廃止)
第百四条の三十
指定補償金管理機関は、文化庁長官の許可を受けなければ、補償金管理業務を廃止してはならない。
2文化庁長官は、前項の許可をしたときは、その旨を官報で告示するものとする。
3指定は、前項の規定による告示があつた日の翌日以後は、その効力を失う。
指定補償金管理機関は、文化庁長官の許可を受けなければ、補償金管理業務を廃止してはならない。
2文化庁長官は、前項の許可をしたときは、その旨を官報で告示するものとする。
3指定は、前項の規定による告示があつた日の翌日以後は、その効力を失う。