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著作権法 第百四条の二十九 (監督命令)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(監督命令)

第百四条の二十九

文化庁長官は、補償金管理業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定補償金管理機関に対し、補償金管理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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