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著作権法 第百四条の三十一 (指定の取消し等)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(指定の取消し等)

第百四条の三十一

文化庁長官は、指定補償金管理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すものとする。

  1. 偽りその他不正の手段により指定を受けたとき。
  2. 第百四条の十九第三項第一号又は第三号のいずれかに該当するに至つたとき。

2文化庁長官は、指定補償金管理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

  1. 補償金管理業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
  2. 第百四条の二十三第一項の認可を受けた補償金管理業務規程によらないで補償金管理業務を行つたとき。
  3. 第百四条の二十八第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

3文化庁長官は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を官報で告示するものとする。

4指定は、前項の規定による取消しの告示があつた日の翌日以後は、その効力を失う。

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