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著作権法 第百四条の二十五 (補償金管理業務の会計)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(補償金管理業務の会計)

第百四条の二十五

指定補償金管理機関は、補償金管理業務に関する会計を他の業務に関する会計と区分し、特別の会計として経理しなければならない。

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